● 平成30年度の税制改正により、中小企業者等以外の欠損金
の繰戻しによる還付制度の不適用措置は2年延長されますが、
中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金については、
引き続き、認められます。
● この制度は、一定の要件を満たせば、青色申告書を提出する
事業年度に欠損金額が生じた場合に、その欠損金額をその
事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度
(還付所得事業年度)の所得金額に繰り戻して、既に納めた
法人税額の還付を請求できるというものです。
つまり、還付所得事業年度の所得金額から欠損金を控除して
計算した法人税と、実際に支払った法人税の差額を還付請求
できる制度です。
(パート2へつづく)