欠損金の繰戻しによる還付制度 パート1

 ● 平成30年度の税制改正により、中小企業者等以外の欠損金
  の繰戻しによる還付制度の不適用措置は2年延長されますが、
  中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金については、
  引き続き、認められます。


 ● この制度は、一定の要件を満たせば、青色申告書を提出する
  事業年度に欠損金額が生じた場合に、その欠損金額をその
  事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度
  (還付所得事業年度)の所得金額に繰り戻して、既に納めた
  法人税額の還付を請求できるというものです。
   つまり、還付所得事業年度の所得金額から欠損金を控除して
  計算した法人税と、実際に支払った法人税の差額を還付請求 
  できる制度です。
                 (パート2へつづく)