●パート1からつづき
ここでいう欠損金とは、その事業年度の所得の計算において、
益金よりも損金が多かった場合の益金を超える部分の金額です。
● なお、この制度の対象となる中小企業者とは、普通法人の
うち、各事業年度終了時において、資本金若しくは出資金の
額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない
法人等のことをいいます。
ただし、下記の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者
等とはなりません。
イ、相互会社及び外国相互会社
ロ、資本金の額又は出資金の額が5億円以下の大法人、
相互会社の100%子会社
ハ、完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の
大法人に発行済株式等の全部を保有されている会社