欠損金の繰戻しによる還付制度 パート2

 ●パート1からつづき
   ここでいう欠損金とは、その事業年度の所得の計算において、
  益金よりも損金が多かった場合の益金を超える部分の金額です。 


 ● なお、この制度の対象となる中小企業者とは、普通法人の
  うち、各事業年度終了時において、資本金若しくは出資金の
  額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない
  法人等のことをいいます。
   ただし、下記の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者
  等とはなりません。
   イ、相互会社及び外国相互会社
   ロ、資本金の額又は出資金の額が5億円以下の大法人、
     相互会社の100%子会社
   ハ、完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の
     大法人に発行済株式等の全部を保有されている会社