見直しに伴う2つの注意点

 ● 欠損金の繰越控除制度が見直されました。
  この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度
  の所得に対する法人税から適用されます。具体的には、
  青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出
  しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度に
  おける控除限度額について、その繰越控除をする事業年度の
  その繰越控除前の所得の80%相当額とされました。
   ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格
  のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、
  その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除が
  できます。


 ● また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が
  9年(改正前7年)に延長されました。
  しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越
  控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存して
  いる場合に限り、適用する」となっていることです。
  通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされ
  ますが、帳簿の保存期間も9年に延長されておりますので、
  十分ご注意ください。