● 欠損金の繰越控除制度が見直されました。
この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度
の所得に対する法人税から適用されます。具体的には、
青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出
しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度に
おける控除限度額について、その繰越控除をする事業年度の
その繰越控除前の所得の80%相当額とされました。
ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格
のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、
その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除が
できます。
● また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が
9年(改正前7年)に延長されました。
しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越
控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存して
いる場合に限り、適用する」となっていることです。
通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされ
ますが、帳簿の保存期間も9年に延長されておりますので、
十分ご注意ください。