● 国税庁は、同庁ホームページ上に掲載している質疑応答
事例を更新しております。
それによりますと、給与所得者である個人が、自宅に太陽光
発電設備し、太陽光発電による余剰電力買取制度に基づき、
その余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の
売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却
の計算方法について解説しており、売却収入の所得区分は
雑所得となるとしております。
● また、余剰電力の売却収入については、それを事業として
行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として
行っているような場合には事業所得に該当すると考えられま
すが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用
し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に
該当しますので、ご注意ください。 ただし、店舗兼住宅の
ようなケースでの売却収入は、事業所得の付随収入となりま
すので、こちらもあわせてご注意ください。
※余剰電力買取制度
太陽光発電による電気が、太陽光発電設備が設置され
た施設等において消費された電気を上回る量の発電を
した際、その上回る部分がその施設等に接続されている
配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社
が一定期間買い取る制度