● 受動喫煙防止の拡大をはかる
愛煙家にとって、最近は公共の場では喫煙の場所が狭まり
タバコを吸いにくい状況になってきていますが職場において
の喫煙も厚労省が平成4年から快適職場形成を進めていて分
煙する企業も増えてきました。平成23年9月には飲食店やホ
テル、旅館等の顧客が喫煙できる事をサービスに含めて提供
している場所についても禁煙や分煙が難しい場合には当分の
間、換気等の措置を採ることが適当という対策が示されて
います。
● 受動喫煙防止対策工事にかかる助成金
この助成金は客が喫煙できる事をサービスに含めて提供
している旅館、ホテル、飲食店を営む中小企業事業主に対
し、喫煙室の設置等の対策工事にかかる費用を助成するも
ので労災保険法の事業の一環で平成23年10月に創設された。
● 支給要件の概要
・労災保険の適用事業主である事
・飲食店、喫茶店、旅館等を経営する事業主である事
・防止対策を記載した計画書を作成し、これを都道府県
労働局長に届け出る事
・上記の営業を行う事業場で室内又はこれに準ずる環境に
おいて、客が喫煙できる事を含めたサービスを提供して
いる場合、作成した計画書に基づき、一定の基準を満た
す喫煙室等を設置する措置を講じる事。
・喫煙室等設置の際の実施状況が明らかにされる書類が
整備されている事
● 工事計画書の提出と受給額
受給するには「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」
を作成し認定を受けます。受給額はこの工事にかかる費用
の4分の1で上限は二百万円となっています。今後対策工事
を計画するのであれば利用を検討されると良いでしょう。