● 平成24年度の税制改正で、役員の退職所得課税が見直
され、退職手当等から退職所得控除額を控除した残額の
2分の1課税については、役員としての勤続年数が5年
を超える場合にのみ適用される事になりました。
● この改正により、役員等としての勤続年数が5年以下
の場合、2分の1課税をうけることはできず、下記の
算式で税額を計算する事になります。
(退職金の収入金額−退職所得控除額)×税率
なお、この改正の対象となる役員等とは、
・法人税法上の役員
・国会議員および地方議会議員
・国家公務員および地方公務員
とされ、これらの改正は平成25年分以後の所得税、
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等
にかかる個人住民税から適用されます。
● なお、平成23年12月の税制改正により、役員だけ
でなく、すべての退職所得にかかる個人住民税の10%
控除の特例は、平成25年1月1日以後に支払われるべ
き退職手当等から廃止されます。