役員の退職所得課税の見直し

 ● 平成24年度の税制改正で、役員の退職所得課税が見直
  され、退職手当等から退職所得控除額を控除した残額の
  2分の1課税については、役員としての勤続年数が5年
  を超える場合にのみ適用される事になりました。

 
 ● この改正により、役員等としての勤続年数が5年以下
  の場合、2分の1課税をうけることはできず、下記の
  算式で税額を計算する事になります。
  (退職金の収入金額−退職所得控除額)×税率
   なお、この改正の対象となる役員等とは、
  ・法人税法上の役員
  ・国会議員および地方議会議員
  ・国家公務員および地方公務員
  とされ、これらの改正は平成25年分以後の所得税
  平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等
  にかかる個人住民税から適用されます。

 ● なお、平成23年12月の税制改正により、役員だけ
  でなく、すべての退職所得にかかる個人住民税の10%
  控除の特例は、平成25年1月1日以後に支払われるべ
  き退職手当等から廃止されます。