平成29年度税制改正 個人所得課税編 パート1

 平成29年度税制改正大綱が発表されていますが、先ず、「個人所得
 課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。


 ●配偶者控除等の見直し
   配偶者控除については、合計所得金額1000万円を超える居住者に
  ついては、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円
  を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、
  1000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
   また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超
  123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の
  居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
   例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額
  が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
   この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。
                      (パート2へつづく)