● 修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過小であった
とき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて税額の増額修
正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的
修正申告です。
● 義務的修正申告とは
具体的には、収用交換等により代替資産をした場合や特定
事業用資産の買換えをした場合など、ある年分の確定申告に
おいて暫定的に処理しておいたものが、その後の年において
確定し、結果として特例の適用要件を満たさなくなったり等
課税標準又は税額が増加した場合に提出する申告書です。
● 義務的修正申告書の提出期限及びその附帯税
義務的修正申告の提出期限は、それぞれ定められた事由が
確定した日から4か月以内です。又、増加した税額もその期
限内に納付しなければなりません。それに、提出期限内に提
出されたときは、延滞税等などの附帯税は課されません。
課税の適正化を図るため、昨年の税制改正で故意の申告書不
提出による脱犯が創設され、5年以下の懲役又は500万円以下
の罰金に処せられる罰則規定が設けられました。留意が必要
になります。