● 東日本大震災の発生以降、電力不足の問題に関心が高まって
おり、LEDランプは消費電力が少なく、電気代の削減にも
繋がるため注目されているのは周知のとおりです。
ただ、その取替費用の税務上の取扱いについては、修繕費と
なるか、資本的支出として処理すべきなのか、疑義が生じて
いました。
LEDランプに取り替えることは、その資産の価値を高め
耐久性が増す事からすれば、修繕費ではなく資本的支出に該当
するのではないかとも考えられるからです。
● 国税当局の質疑応答事例では、事務室の蛍光灯100本すべ
てを蛍光灯型LEDランプに取り替える場合について、「蛍光灯
は照明設備がその効用を発揮する為の一つの部品であり、かつ、
その部品の性能が高まったとまではいえないと考えられますの
で、修繕費として処理することが相当です」として、修繕費と
して取り扱われることを明らかにしています。