取替費用の税務上の取扱い

 ● 東日本大震災の発生以降、電力不足の問題に関心が高まって
  おり、LEDランプは消費電力が少なく、電気代の削減にも
  繋がるため注目されているのは周知のとおりです。
   ただ、その取替費用の税務上の取扱いについては、修繕費と
  なるか、資本的支出として処理すべきなのか、疑義が生じて
  いました。
   LEDランプに取り替えることは、その資産の価値を高め
  耐久性が増す事からすれば、修繕費ではなく資本的支出に該当
  するのではないかとも考えられるからです。


 ● 国税当局の質疑応答事例では、事務室の蛍光灯100本すべ
  てを蛍光灯型LEDランプに取り替える場合について、「蛍光灯
  は照明設備がその効用を発揮する為の一つの部品であり、かつ、
  その部品の性能が高まったとまではいえないと考えられますの
  で、修繕費として処理することが相当です」として、修繕費と
  して取り扱われることを明らかにしています。