商品の実態に合わせて改正

 ● 国税庁は、平成13年に発遣した、いわゆる「がん保険」通達
  を改め、新たに、法人が支払う「がん保険」の保険料の取扱いの
  変更を行いました。

 ● 「がん保険」については、現在のがん保険の商品全体の実態が
  平成13年の通達発遣時とは変化しており、保険契約を解約した
  場合の解約返戻金の返戻率が相当高くなっている事例が散見され
  る等の事情もあり、支払保険料の全額を損金にできるこれまでの
  取扱いについて、商品の実態に合わせる方向で見直しが検討され
  てきました。

 ● 公表された新しい通達では、「がん保険」の支払保険料に含ま
  れる前払保険料については資産計上することとされ、具体的には
  平成24年4月27日以後、新たに契約する「がん保険」の保険
  料から、支払保険料の2分の1相当額を資産計上することとなり
  ます。なお、平成24年4月26日までの既契約分については、
  改正前の通達の取扱いによるとされています。