ピケティの資産課税とマイナンバーと富裕税 パート2

 ●パート1からつづき
   罰則がなくてもまともな申告が期待できるものでしょうか。現行の「財産
  債務明細書」については、罰則がないため、提出義務があっても提出しない
  人が沢山おり、提出はするが形ばかりというものでも、これへの問合せは
  皆無です。


 ●まずはスタートで少しのフォロー
   従来と違うのは、「財産債務調書」の信憑性を担保するための税務調査の
  制度を設ける、としているところです。相続財産の事前調査のようになり
  そうです。調査非協力には罰則があります。でも、調査官が職権により「国
  外財産調書」や「財産債務調書」の書き換えをする職権更正というのはなさ
  そうです。


 ●そしてマイナンバーが来年から
   財産申告と施行間近なマイナンバー制度をかけあわせると、当面の狙いは、
  相続財産の捕捉もれへの対処であるとしても、その先に資産課税としての
  「富裕税」を見据えている、ことが透けてきます。富裕税は、日本でも、戦後
  3年間実施されていましたが、フランスには今でもあります。財産申告が富裕
  税の税額計算申告になるまでは、財産適正申告の実現は相当な困難事のよう
  に思えます。