平成26年度 税制改正大綱 パート2

 ●法人課税に関する改正
  ◕復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。それに伴い、復興特別所得税
   額は、法人税から控除(還付)できることになります。
  ◕交際費課税については、資本金の有無にかかわらず、飲食(社内飲食を除く)
   費用の50%までを損金算入でき、また、中小法人については現行800万円と
   選択適用が認められ、その適用期限も2年延長されます。
  ◕使途秘匿金課税の適用期限が廃止され恒久化されます。


 ●消費課税に関する改正
  ◕簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり、仕入
   率40%、金融及び保険業は50%に改正されます。平成27年4月1日以後に
   開始する課税期間から適用。
  ◕自動車税制については、取得税は、段階的引き下げ消費税10%時には廃止。
   軽自動車は平成27年4月以降新車取得分から1.5倍の増税となっています。