一口に景品と言っても・・・

 ●景品などとしての受取景品の税金
   商品・サービスの利用者が、偶然性(福引くじ)、特定
  行為の優劣(懸賞クイズ)、市場における偶然の遭遇(街頭
  配布や来店者配布)によって景品の提供を受ける場合は、商
  品・サービスとの対価関係がなく、所得としては事業上の取
  引でなければ一時所得となり、50万円の特別控除後2分の
  1課税となります。


 ●懸賞によらない受取景品
   商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用
  量基準によって差別的に景品を受取る場合には、商品・サー
  ビスとの対価関係が認められたとして、一時所得以外の
  所得となります。


 ●例えば「宝くじ付定期預金」の場合
   「宝くじ付定期預金」を契約した顧客に対し景品として宝
  くじを交付することとしている場合、預入金額及び預入期間
  に応じて宝くじを交付するものは、元本の使用の対価と認め
  られるので、宝くじの発売価格相当額が預貯金の利子に該当
  することとなります。


 ●個人向け国債販売キャンペーン景品の場合
   キャンペーン期間中、個人向け国債を新規資金にて100万
  円以上購入した顧客が、その購入の多寡による一定の基準
  でギフトカードもしくはキャッシュバックを受取れる当該
  景品の交付は、国債の購入という行為に密接に関連してな
  されているものと認められ、対価性を有しており、かつ利子
  、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡及び一時
  の各所得のいずれにも該当しない事から雑所得とされます