中小の交際費課税事実上の廃止 パート1

 ●10%の損金不算入措置が撤廃
   交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例に
  ついて、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるととも
  に、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃されまし
  た。この改正は、平成25年4月1日以後開始する事業年度分の法人税
  ついて適用されています。

 ●交際費課税の歴史
   交際費課税制度は昭和29年度の税制改正により導入されました。当時
  は、朝鮮特需により重要産業や基幹産業の設備投資に支えられた内需拡大
  で好況を続けており、乱痴気騒ぎの如く交際費の濫費もかなりあったよう
  で、冗費の節約と資本蓄積の促進が立法趣旨でした。資本金500万円以上
  の企業で、過去年度の7割を基準にそれの超過額の50%を損金不算入と
  されました。 昭和31年度改正で損金不算入割合50%が100%となり、対
  像企業が資本金1000万円以上となり、昭和36年度改正で資本金基準がなく
  なり全法人が対象となり、定額控除300万円その他を超える額の20%が
  損金不算入となり、昭和42年度改正で前期交際費の105%その他を超過す
  る部分が損金不算入となり、昭和57年度改正で定額控除方式に戻り、資本
  金1000万円以上は400万円、資本金5000万円以下は300万円、資本金5000万
  円超は0円の定額控除の超過額が損金不算入となり、(パート2へ続く)