中小の交際費課税事実上の廃止 パート2

 ●交際費課税の歴史
  ◕パート1からの続き
    平成6年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除額の10%が損金
   不算入となり、平成10年度改正でその10%損金不算入が20%となり、平成
   14年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除が400万円に統一され、
   平成15年度改正で定額控除の対象法人が1億円以下となり、定額控除の損
   金不算入が10%にもどり、平成18年度改正で一人当たり5000円以下飲食費
   が交際費除外となり、平成22年度改正で資本金5億円以上法人の完全支配
   関係法人の定額控除適用排除となり、そして今年の改正に繋がって
   います。


 ●中小法人の交際費課税は廃止に近い
    今年の税制改正の交際費10%課税撤廃で、交際費の額が年間800万円に
   遥かに満たない中小法人では、交際費か交際費以外かの科目判定は意味を
   持たないことになりました。こういう法人にとっては、交際費課税の
   事実上の廃止ともいえます。