民泊事業により生じる所得の課税関係 パート1


 ● 本年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に
  基づき民泊事業を行った際の所得の課税関係について、
  国税庁からFAQが出されました。
   通常、「不動産の貸付けによる所得」は原則として
  「不動産所得」に区分されるものの、民泊事業による
  対価には宿泊サービスやクリーニング代なども含まれて
  おり、一般的な不動産の貸付けとは異なる性質であることや
  事業規模・期間などを踏まえると、所得区分は原則「雑所得」
  になると示されました。ただし、専ら民泊事業による所得で
  生計を立てているなど事業として行われていることが明らか
  な場合は「事業所得」となります。
                 (パート2へつづく)