事業と非事業の判定 パート2

 ●パート1から続き
   事業所得か雑所得かの判定は、サラリーマンの副業での赤字の損益通算の
  場合で是非を問われることが多そうですが、サラリーマンの副業も、退職
  して給与所得者でなくなり、年金生活者になってからも引き続き営むものに
  ついては、最早副業ではないので、判定のハードルは低くなります。


 ●年金所得者の事業所得
   損益通算に関しては、年金所得との通算は雑所得内でも出来ることなので、  
  事業所得か雑所得かの区別に意味はありませんが、特に事業的規模に至らな
  い不動産所得がある人の場合は、事業所得が赤字でも不動産所得から65万円
  の青色申告控除が出来るので、相変わらず大きな意味があります。
   日経新聞に、「働いて年金満額もらう法」という見出しで、定年延長や再雇
  用ではなく、従来の勤務先と個人事業主として業務委託契約を結べば年金減額
  の在職老齢年金制度の適用を免れられる、とありました。この場合には、消費税
  をどうするというテーマにもなります。事業をめぐる判定のみならず、各人の
  処世にも関わる選択肢です。