誤りやすい事例 年末調整の留意点 パート2

 ●給与の支払日が年の中途で変更された場合
   これまで前月21日から20日までの勤務分に係る給与が当月末支給から翌月
  5日に変更になった場合、11月21日から12月20日までの給与は翌年1月5日に
  支払われることになります。この1月5日に支払われる12月分の給与は、本年
  の給与に係る年末調整の対象に含めなければならないかどうかですが、結論
  は、計算対象には含めない、です。
   その理由は、年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与が対
  象で、確定した給与とは、契約又は慣習により支給日が定められている給与
  についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給
  を受けた日、と解されていることにあります。


 ●親族等が契約者となっている保険契約等
   妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得
  がなく給与の支払を受ける夫がその保険料を負担している場合には、その保険
  料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象になります。
   但し、保険金等の受取人が給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の
  親族でなければなりません。