一時所得の申告もれに注意 パート2

●パート1からつづき

  従来、税務当局は保険契約に基づく一時金等の把握を行い、

 課税もれの納税者には是正させる措置を行ってきましたが、

 令和2年以降は、特に競馬の馬券の払戻金等に係る課税の強化

 方針を打ち出しています。令和2年の確定申告は、GoToキャンペーン

 の支援額(旅行代金の2分の1の額)やマイナポイントも付与された

 個人の一時所得に該当することに注意が必要です。

 これらの一時所得は、年間の合計額が50万円を超えると課税

 の対象となります。

 

 【一時所得の金額】

   総収入金額ー収入を得るために支出した金額

   -特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額