審査請求書の提出期限延長 パート1

● 税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや

 変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てる「審査請求」

 という制度があります。審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行う

 ことができますし、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の

 請求についての決定後の処分になお不服がある場合に行うこたができ

 ます。

 

● 審査請求をするには、原則として次の期間内に審査請求書を管轄の

 国税不服審判所に提出しなければなりません。

 〇直接、審査請求をする場合・・・原処分の通知を受けた日の翌日

     から3ヶ月以内

 〇再調査決定を経た場合・・・再調査決定書謄本の送達があった日

     の翌日から1ヶ月以内

                  (パート2へつづく)