災害と税務上の措置 パート2

 ●パート1からつづき
  ロ、納税の猶予
     災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付する
    ことが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることに
    より、原則として一年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての
    納税の猶予を受けることができます。県税についても、被災により県税を
    納めることができないときは、申請により一年以内の期間で納税の猶予を
    受けられる場合があります。


  ハ、所得税の全部又は一部の軽減
     災害により、住宅や家財などに被害を受けたときは、次のうちどちらか
    有利な方法で、所得税の全部又は一部の軽減を受けられる場合があります。
   A、所得税法定める雑損控除
   B、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に定める税金の
    軽減免除。 県税については、個人事業者、不動産取得税、自動車税等に被
    害の状況に応じ減額や免除の制度があります。この場合は、被害を受けた日
    から二ヶ月以内に申請する必要があります。市税についても、減免や徴収の
    猶予を受けられる場合があります。