NISA口座を開設する金融機関の変更が可能に パート1

 ● 平成26年1月から制度がスタートしたNISA(少額投資非課税制度)の利便
  性を図る改正が行われます。
   上場有価証券の配当・譲渡所得等に対する軽減税率の適用が平成25年12月
  で終了し、新たな株式投資の優遇措置であるNISAに期待を寄せる株式市場
  関係者は少なくありません。ただ、現行の制度では、NISA口座を開設する
  金融機関は最長で4年間変更できず、また、一度開設したNISA口座を廃止
  した場合、同一勘定設定期間中はNISA口座の再開設はできません。
   

 ● これらの点について、NISAの更なる利便性の向上の面から、
  ◕NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更を認める
  ◕NISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間であっても再開設する
   ことを認める
   改正が行われることとなりました。 (パート2へ続く)