●修繕積立金とは
読んで字の如く、将来の修繕の為に積み立てる金額です。
自社所有ビルの将来の修繕積立金は、単なる資産の振り替え
です。すなわち、以下の処理で終わりです。
定期預金(修繕の為)/普通預金
●同業者団体等の会館の修繕積立金
同業者団体が会館を所有し、その会館の修繕の為に毎年積立金
を徴収しているような場合は、支出した修繕積立金は、
「前払費用」として処理し、会館の修理が行われた事業年度に
「修繕費」として経費処理します。また、通常会費として徴収
されたものであっても、同業者団体等において、修繕積立金等に
充てられるものについては、上記のような取扱いをするように
法人税法の通達(税務当局の見解)では定められています。