ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割以下に パート1

 ● 総務省は、平成29年4月1日付けで地方団体に対して、
  「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」を通知
  しました。
   ふるさと納税に関連しては、換金性や資産性の高い返礼品
  が問題視されてきましたが、通知では、「ふるさと納税
  趣旨に反するような返礼品について」として、下記の具体例
  が列挙されています。

  ○金銭類似性の高いもの
   プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、
   通信料金等
  ○資産性の高いもの
   電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、
   ゴルフ用品、楽器、自電車等 
                  (パート2へつづく)