● 総務省は、平成29年4月1日付けで地方団体に対して、
「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」を通知
しました。
ふるさと納税に関連しては、換金性や資産性の高い返礼品
が問題視されてきましたが、通知では、「ふるさと納税の
趣旨に反するような返礼品について」として、下記の具体例
が列挙されています。
○金銭類似性の高いもの
プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、
通信料金等
○資産性の高いもの
電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、
ゴルフ用品、楽器、自電車等
(パート2へつづく)