2021-08-12 教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し パート2 ●パート1からつづき ただし、受贈者が贈与者死亡の日において、 ①23歳未満である場合 ②学校等に在学している場合 ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合 は除かれます。 2 1の措置について、受贈者が孫などの場合は相続税額 の2割加算が適用されます。 1により、相続等により取得したとみなされる管理残高に ついて、受贈者が贈与者の子以外(孫など)である場合は、 管理残高に対応する相続税額について、相続税額の2割加算 が適用されることとなりました。