教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し パート2

●パート1からつづき

  ただし、受贈者が贈与者死亡の日において、

 ①23歳未満である場合

 ②学校等に在学している場合

 ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

 は除かれます。

 

 2 1の措置について、受贈者が孫などの場合は相続税

  の2割加算が適用されます。

  1により、相続等により取得したとみなされる管理残高に

 ついて、受贈者が贈与者の子以外(孫など)である場合は、

 管理残高に対応する相続税額について、相続税額の2割加算

 が適用されることとなりました。