2008-03-15から1日間の記事一覧

財産分与請求権は強い

一 詐害行為といわれることも 夫が既に債務超過の状態にあるとき、妻との離婚を前提に現在 居住している不動産を財産分与として妻に引き渡したなら、債権者 から強制執行可能財産の詐害行為による隠匿として取消の訴えが なされる可能性があります。しかし・…