売掛金免除・低利融資に優遇 

 ●豪雨による災害の発生が増えてきた。
  取引先が被害に遭ったときの税務上の対応を考えてみる。
  まず取引先の会社が災害に遭ったときに支出するものといえば
  「見舞金」だが、災害発生後取引先が通常の営業活動を再開する
  為の復旧過程にある期間内に送られるものについては、災害見舞
  金として交際費にはならない。
  又、これは現金の包みに限った話ではなく、事業用資産の供与、
  役務提供のための費用も交際費から除かれている。


 ●そのほか、通常の営業ができない相手に配慮し、売掛金、未収
  請負金、貸付金といった債権について、全部あるいは一部を免除
  することもある。
  この免除したことによる損失の額は、寄付金に該当しない。
  すでに契約でさだめられたリース料、貸付利息、割賦販売の賦払
  金などで災害発生後に授受するものの全部または一部を免除する
  など、「契約で定められた取引条件を変更する」場合も、
  寄付金にならない。


 ●売掛債権なども免除は、どのような方法で行われても問題ない。
  しかし口約束だけでは後で確認がとれないため、書面で行うのが
  理想的だ。書面は法律の専門家が作る公正証書でないとダメと
  いう取り決めはないが、最低限、税務署への説明ができる程度
  のかたちにはしておきたい。


 ●被害者支援として「低利、無利息の融資」が考えられる。
  災害時の復旧支援目的であれば、融資は正常な条件の下で行わ
  れたとされ、寄付金認定されることはない。
  融資の期間の長短や融資額は問われないが、見舞金同様、災害
  復旧目的としては「復旧過程にある期間内」にされる融資で
  なければならない。融資額についても、復旧に必要な額を超え
  る過度の融資は対象外となってしまう恐れもある。