補助金の税務処理

 ● エコカー補助金が9月末に終了することを受けて、全国の
  販売店では「駆け込み」商戦が活況だ。この補助金は、最初
  の新車登録から13年以上経過した自動車を廃車にしエコカー
  を購入した場合には25万円、廃車を伴わない購入にたいして
  も10万円の補助金が交付されるというもの。
  9月末までに新車登録が済んでいることが交付要件となって
  おり、納車まで数ヶ月かかる人気車種への買い換えを検討して
  いる人は、そろそろタイムリミットとみたほうがよい。


 ● また、次世代自動車振興センターによると、事業用エコカー
  に対する補助金は、国の予算304億に対し、すでに293億円
  (7月26日時点)を超える申請が来ていることから、9月末を
  待たずに受付が終了する可能性が高い。
  その為、経済産業省では「申請書が受理されても、申請額が
  予算を経過することで補助金が交付されないこともある」
  と注意をうながしている。


 ● ところで、これから補助金を受け取る人は、その税務処理
  をきっちりと押えておきたい。
  この補助金は、国の「環境対応車普及促進対策補助金」として
  交付されるものなので、個人であれば、総収入金額に算入され
ず、課税対象とはならない。
  また、法人であれば、補助金額の分だけ自動車の帳簿価額を
  減額し、その差額を損金とする「圧縮記帳」が可能だ。