● 全国各地で100歳を超える多くのお年寄りの所在が分からなく
なっている。 こうした行方不明者に関する相続はどうなって
いるのかーーといった素朴な疑問も出てくるが、相続の世界では
被相続人が行方不明になった場合、行方不明になって7年が経過
することで、配偶者や親族など利害関係者が家庭裁判所に
「失踪宣告」の請求をすることができる。
宣告を受けることで「被相続人が死亡した」とみなされ、その
時点で初めて法的な相続が発生する。
● 相続税などの税務関係を考えてみると、失踪宣告は自動的に
行われるわけではなく、親族ら利害関係者が行わない限り、
実施されない。そのため、失踪宣告が行方不明から数十年を経た
後に行われるケースもあるが、この場合、相続税額の計算は
「行方不明になってから7年が経過した日」の遺産価額を
ベースとして行う。
● また、場合によっては、いつまでも失踪宣告を請求せず、
相続税をうやむやにしているケースもあり得る話だ。
たとえば、親名義の家屋に親子で同居していたり、親の土地に
子が家を建てて使用貸借としていたりするケースで、本当は
親が失踪、死亡しているのに、意図的に失踪宣告を請求せずに
行方不明の状態が続いていれば、実質的に子へ財産が移転して
いるにもかかわらず、課税が延々と先送りされていることに
なる。
● こうした可能性について国税当局は、「そのようなケース
は考えられる」としているが、行政上、こうした行方不明者
は失踪、死亡したことになっていないため、「捕捉できない」
というにが実情のようだ。
どこか不公平な気もするが・・・。