●評価が8割引の特例を最大活用
相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」
の見直しにより二世帯住宅が注目されています。「小規模宅地等について
の特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに利用されていた
土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。
たとえば相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、
配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は80%減額され
2000万円となります。
●適用対象の土地面積が拡大
さらに居住用宅地について、対象面積に上限が今までの240平方メートル
から330平方メートルに拡大され、、さらに限度面積に満たない部分に
ついては、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けら
れます。なお、貸付事業用宅地等は、200平方メートルまで50%の減額です。
●「同居」の概念が変わった完全二世帯住宅でも特例の適用が
現在、被相続人の自宅の土地に関しては配偶者・同居の親族・生計を同一
にする親族・持家のない別居している親族が相続により取得した場合に特例
の適用があります。 (パート2へ続く)