●パート1から続き
しかし内部で行き来のできない2世帯住宅については、それぞれが
独立した家屋とみなされ、子供は小規模宅地等の特例を受ける条件
である「同居の親族」には当たらないとされてきました。
そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし
現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが
使われ、問題となるケースもありました。)
今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記さ
れております。極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりま
すが、やはりそれは政令でダメということになっております。
●消費税の税率UPも追い風に
また平成26年4月からの消費税率のUPもあり、2世帯住宅への
駆け込み需要と関心が高まっております。
これもアベノミクス効果でしょうか?