2世帯住宅に人気 パート2

 ●パート1から続き
   しかし内部で行き来のできない2世帯住宅については、それぞれが
  独立した家屋とみなされ、子供は小規模宅地等の特例を受ける条件
  である「同居の親族」には当たらないとされてきました。
  そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし
  現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが
  使われ、問題となるケースもありました。)
   今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物なら良いと記さ
  れております。極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりま
  すが、やはりそれは政令でダメということになっております。


 ●消費税の税率UPも追い風に
   また平成26年4月からの消費税率のUPもあり、2世帯住宅への
  駆け込み需要と関心が高まっております。
   これもアベノミクス効果でしょうか?