● 昨年9月に財産評価基本通達が一部改正され、改正前の評価通達
24−4「広大地の評価」は廃止となり、新たに「地積規模の大きな
宅地の評価」(評価通達20−2)が設けられています。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得する宅地
で、一定の要件を満たすものに適用される「地積規模の大きな宅地」は、
三大都市圏においては500平方メートル以上の宅地、また、それ以外
の地域においては1000平方メートル以上の宅地です。
● ただし、市街化調整区域、工業専用地域、指定容積率が400%以上
の地域のいずれかに所在する宅地は除かれます。
「地積規模の大きな宅地」は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地
補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた
価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価することに
なります。