● 所得税の確定申告の時期が近づいてきました。医療費控除
の申告を予定している人も多いと思われます。通院の為に
通常必要なバス賃などは、医療費控除の対象となる事は周知
のとおりですが、通院に要する交通費なら全て対象となると
いうと、そうではないので注意が必要です。
● 通達は、医師等による診療等を受ける為の通院費のうち、
その診療等を受ける為直接必要なもので、かつ、通常必要
なものに限り、医療費控除の対象となると規定しています。
● 例えば、子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の
年齢や病状からみて、患者を1人で通院させる事が危険な
場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費の医療費
控除の対象となります。ただし、入院している子供の世話を
する為に親が通院する場合の親の交通費は医療費控除の対象
とはなりません。
● 自家用車で通院する場合、ガソリン代や駐車場の料金は
通院の為のの人的役務の提供の対価として支出されるもの
ではない為、医療費控除の対象とはなりません。
また、タクシー代については、病状からみて急を要する場合
やバス等の利用ができない場合等には、医療費控除の対象と
なります。