医療費控除の対象となる交通費 

 ● 所得税の確定申告の時期が近づいてきました。医療費控除
  の申告を予定している人も多いと思われます。通院の為に
  通常必要なバス賃などは、医療費控除の対象となる事は周知
  のとおりですが、通院に要する交通費なら全て対象となると
  いうと、そうではないので注意が必要です。

 ● 通達は、医師等による診療等を受ける為の通院費のうち、
  その診療等を受ける為直接必要なもので、かつ、通常必要
  なものに限り、医療費控除の対象となると規定しています。

 
 ● 例えば、子供の通院に親が付き添う場合のように、患者の
  年齢や病状からみて、患者を1人で通院させる事が危険な
  場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費の医療費
  控除の対象となります。ただし、入院している子供の世話を
  する為に親が通院する場合の親の交通費は医療費控除の対象
  とはなりません。


 ● 自家用車で通院する場合、ガソリン代や駐車場の料金は
  通院の為のの人的役務の提供の対価として支出されるもの
  ではない為、医療費控除の対象とはなりません。
  また、タクシー代については、病状からみて急を要する場合
  やバス等の利用ができない場合等には、医療費控除の対象と
  なります。