源泉徴収実務が変わる パート2

 ●1円の違いが生じるが?
   事例の上場株式等の配当では、その都度計算と合計税率での
  計算では1円の違いが生じてしまいます。これは、国税通則法
  による課税標準及び確定税額の1円未満の端数切捨てにより
  生じる差異です。
   そこで、復興特別所得税では、いずれの計算によっても差異
  が生じないよう課税標準及び確定税額の端数処理に特別な規定
  を定めています。
   つまり、国税通則の規定を適用しないで、課税標準においては
  1円未満の端数を切り捨てないで計算し、確定税額にあっては
  それぞれの確定税額を合計した上で1円未満の端数を切り捨てる
  仕組みになっています。 
   事例で確認してみます。
   「所得税」15210円×7%=1064.7円
   「復興特別所得税」(課税標準1064.7円)1064.7×2.1%=22.3587円
      合計1087円(1円未満切り捨て)
     結果的には、合計税率を用いて計算できることになっている
    ようです。