源泉徴収実務が変わる パート1

 ● 復興税が創設されたことから、平成25年1月から源泉徴収の実務が
  変わっています。具体的には、所得税源泉徴収義務者は、所得税
  徴収する際に、徴収する所得税に加えて復興特別所得税(徴収する
  所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額)も源泉徴収しなけれ
  ばなりません。

 ●条文の規定に則した計算
   源泉徴収すべき復興特別所得税を「上場株式等の配当金15210円を
  例に条文に則して計算すると次のようになります。
   「所得税額」15210円×7%=1064円 
   「復興特別所得税」(課税標準1064円)1064×2.1%=22円
  所得税及び復興特別所得税の徴収税額は、合計1086円となります。
  しかし、上記の計算は事務処理上煩雑で面倒です。そこで、実務では
  一度に計算すべく、合計税率(所得税源泉徴収税率(%)×102.1%
  を用いて計算することになるものと思われます。
  上記例で計算しますと、7%×102.1%=7.147%の合計税率となり、
  15210円×7.147%=1087円(1円未満の端数切捨て)の徴収税額
  になります。 (パート2へ続く)