● 復興税が創設されたことから、平成25年1月から源泉徴収の実務が
変わっています。具体的には、所得税の源泉徴収義務者は、所得税を
徴収する際に、徴収する所得税に加えて復興特別所得税(徴収する
所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額)も源泉徴収しなけれ
ばなりません。
●条文の規定に則した計算
源泉徴収すべき復興特別所得税を「上場株式等の配当金15210円を
例に条文に則して計算すると次のようになります。
「所得税額」15210円×7%=1064円
「復興特別所得税」(課税標準1064円)1064×2.1%=22円
所得税及び復興特別所得税の徴収税額は、合計1086円となります。
しかし、上記の計算は事務処理上煩雑で面倒です。そこで、実務では
一度に計算すべく、合計税率(所得税の源泉徴収税率(%)×102.1%
を用いて計算することになるものと思われます。
上記例で計算しますと、7%×102.1%=7.147%の合計税率となり、
15210円×7.147%=1087円(1円未満の端数切捨て)の徴収税額
になります。 (パート2へ続く)