●住宅取得控除の延長と拡充
住宅ローン減税は、平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長
され、その期間の内平成26年4月1日(消費税の増税)から平成29年末
までの認定住宅については最大控除500万円に、それ以外の住宅取得
には400万円に拡充されなした。また、個人住民税についても、住宅
ローン控除の対象期間を平成26年1月1日から平成29年末まで延長され
その期間の内平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した
場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額の7%
(最高13.65万円)に拡充されました。
●金融所得課税に一本化による見直し
現在、原則、非課税扱いとなっている公社債等の譲渡を課税とし、
これら債権の配当や譲渡損益も上場株式等の譲渡損益及び配当との
損益通産、繰越控除を可能とするものです。この改正は、平成26年
1月からの適用です。現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する
10%課税の軽減措置は、今年末をもって廃止され、平成26年以降は、
本来の20%課税に戻ります。
特に高い所得階層、課税所得4000万円超については、45%の税率
が設けられました。これにより、住民税10%と合わせて最高税率が
55%になります。この改正は、平成27年分以後の所得税から適用
されます。