非嫡出子の相続分は嫡出子と同額〜最高裁決定 パート2

 ●パート1から続き
   問1では、平成25年9月4日以前(違憲決定日以前)に相続税の申告をし
  て、相続税額が確定している場合、今回の決定内容に基づき相続税額を計
  算することで相続税額が減額しても、このことは更正の請求事由にならな
  いことが示されています。


 ● また、問2は、平成25年9月4日以前(違憲決定日以前)に相続税の申告
  をしてその後遺産分割協議が確定したので、9月5日以後(違憲決定日後)
  に更正の請求を行う場合には、今回の決定内容に基づき相続税額の計算
  を行うことが示されています。


 ● そして、問3では、相続の開始が平成25年9月4日以前(違憲決定日以前)
  であっても、9月5日以後(違憲決定日後)に相続税の申告をする場合には、
  今回の決定内容に基づき相続税額の計算を行うことができるとされて
  います。