非嫡出子の相続分は嫡出子と同額〜最高裁決定 パート1

 ● 9月4日、最高裁判所は、民法900条4号ただし書きの規定のうち、
  「非嫡出子」(結婚していない男女間の子供)の相続分を「嫡出子」
  (結婚した男女間の子供)の2分の1としている部分は、「法の下の平等
  を定めた憲法14条1項に違反しているため無効であるとして、東京高裁に
  差し戻す決定を行いました。



 ● この判決により、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告
  及び修正申告)または処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月
  以後に開始された相続に限ります)においては、前述の民法900条4号ただ
  し書きの非嫡出子に関する規定はないもの(非嫡出子の相続分は嫡出子と
  2分の1ではなく同額)として、相続税額を計算することとなります。



 ● 今回の決定を受けて、国税庁は同庁のWebサイトに決定を受けた今後の対応
  と、参考Q&Aを3問掲載しています。(パート2へ続く)