2013-11-11から1日間の記事一覧
● 9月4日、最高裁判所は、民法900条4号ただし書きの規定のうち、 「非嫡出子」(結婚していない男女間の子供)の相続分を「嫡出子」 (結婚した男女間の子供)の2分の1としている部分は、「法の下の平等」 を定めた憲法14条1項に違反しているため無効である…
● 9月4日、最高裁判所は、民法900条4号ただし書きの規定のうち、 「非嫡出子」(結婚していない男女間の子供)の相続分を「嫡出子」 (結婚した男女間の子供)の2分の1としている部分は、「法の下の平等」 を定めた憲法14条1項に違反しているため無効である…