外国の税務当局との情報交換を強化

 ● 国税庁は「平成26事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績」
  をとりまとめて同庁のホームページに公表しています。
   租税条約等に基づく情報交換には、下記の3つの類型があります。
  イ 要請に基づく情報交換
  ロ 自発的情報交換
  ハ 自動的情報交換
   公表された資料によると、イの要請に基づく情報交換では、輸入取引に関
  して支払われた手数料で、その役務提供の事実が確認できないことから、
  事実関係の確認を要請したところ、架空手数料が判明した事例がありました。


 ● また、ロの自発的情報交換では、外国の税務当局から、日本の内国法人の
  売上計上漏れが想定される取引にかかる情報を受領した事例がありました。


 ● ハの自動的情報交換では、外国税務当局から入手した海外金融機関からの
  受取利子に関する資料を基に、日本の居住者の申告状況を確認し、申告され
  ていなかったことから課税した事例があり、情報交換が有効に活用されて
  います。