固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

  土地・家屋に課税される固定資産税の課税根拠である固定資産税評価額
 について質問を受けることがあります。
 今回は、その台帳の閲覧・縦覧制度についてお話したいと思います。
 (1)固定資産税路線価
   固定資産税路線価は、宅地の値段を決める為の基本となるものです。
   これをもとに、固定資産税を計算する為の固定資産税評価額が決まり
   ます。この固定資産税路線価は、通常市区町村役場の資産税課などで
   公開されており、誰でも自由に無料で閲覧することができます。
 (2)固定資産課税台帳
   固定資産税評価額が記載されているのが固定資産課税台帳および個人
   別名寄帳です。これにも閲覧の制度がありますが、有料です。
   個人財産の内容であるため、閲覧できる人は、その資産の納税者と
   その同居の親族、納税管理人及び借地人・借家人などに限られています。
    閲覧に当たっては、当事者本人であることの確認書類、借地借家関係
   証明書類、委任状などの提示・提出を求められます。
    その際、記載事項の証明書の交付を受ける場合には、さらに別に手数料
   が必要です。
 (3)土地価格等縦覧帳簿
   これとは別に、無料で見ることのできる縦覧という制度があります。
   縦覧できるのは「土地価格等縦覧帳簿」(土地の所在・地番・地目・地積・
   価格)及び「家屋価格等縦覧帳簿」(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・
   床面積・価格)で、固定資産課税台帳に記載されている事項の一部のみ
   記載されたものです。
 (4)縦覧の目的と範囲
   固定資産税の納税者が自分の土地や家屋の価格と、同一市町村内のほかの
   土地や家屋の価格との比較して、評価額が適正かどうかを確認できるよう
   にする、というのが縦覧制度の目的ですから、縦覧できる範囲は自己の
   所有物件に限定されません。縦覧期間は毎年4月1日から4月末日までです。
    縦覧できる人はその市町村内に所在する土地家屋の固定資産の固定資産税
   の納税者とその同居の親族等で、縦覧に際しては届けられている納税通知書
   課税明細書、及び本人確認のできるものの提示・提出を求められます。