休眠預金の公的管理活用へ・パート2

 ●収入にしないと重加算?
    質問主意書への答弁書によりと、国税当局もその規定の
   存在を部内で周知させてはいるものの、銀行がそういう取扱いを
   することについての要請や指導という当局側からの働きかけを
   した事実はない、としています。
    もしかすると、実際に、あるいは阿吽の呼吸の下での要請が
   あったのかもしれませんが、その要請を裏付ける法的根拠は
   無いようです。


 ●既に法律は準備されているが
    内閣府のホームページには、「金融機関における休眠預金口座
   の取扱い及び休眠預金の活用に関する法律案(休眠預金法案)が、
   平成23年3月8日版として掲載されています。
    法案は国会に未だ上程されていませんが、韓国やイギリスに
   先例があり、民間金融機関の休眠口座を政府配下の休眠口座管理
   期間に移して、ベンチャー企業などの支援に活用することなどを
   目的としています。