●今までとどこが違う高年齢者雇用
60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける
高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の
受給開始年齢が引き上げられるのに対応して定年後に年金も
賃金も受け取れない人が増えるのを抑える為です。
今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、
さらに会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事に
なっていましたが、会社の再雇用基準とは関係なく、本人が
希望すれば雇用しなければならないことになったのです。
現在企業の8割以上は継続雇用制度をもっていて、定年後も
希望者を雇用していますが、その半数強は労使協定の基準を
満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定で
あっても選別出来ない事となります。
●厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給
平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以後3年ごとに
1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となりますので、
継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸
ばし、需給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて
いくとしています。