65歳までの雇用の義務化・パート1

 ●今までとどこが違う高年齢者雇用
    60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける
   高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の
   受給開始年齢が引き上げられるのに対応して定年後に年金も
   賃金も受け取れない人が増えるのを抑える為です。
    今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、
   さらに会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事に
   なっていましたが、会社の再雇用基準とは関係なく、本人が
   希望すれば雇用しなければならないことになったのです。
   現在企業の8割以上は継続雇用制度をもっていて、定年後も
   希望者を雇用していますが、その半数強は労使協定の基準を
   満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定で
   あっても選別出来ない事となります。

 ●厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給
    平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以後3年ごとに
   1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となりますので、
   継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸
   ばし、需給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて
   いくとしています。