教育訓練給付金の給付拡大 パート2

 ●パート1から続き
   2、専門学校の職業実践専門課程は2年間で専修学校の専門課程のうち文部科学
    大臣が指定したものを受講した時。
   3、専門職大学院は訓練機関が2年から3年で高度専門職業人の養成を目的と
    しています。


 ●10月からの訓練給付金はどう変わる
    一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類で金額や給付期間が違います。
   一般教育訓練は従来通り受講者が支払った訓練経費の20%で上限は10万円、
   支給期間は最長1年間です。
   専門実践教育訓練は訓練経費の40%、上限は年32万円、期間は原則2年で資格
   に繋がるときは最長3年になります。これの支給対象者は10月1日以降に初め
   て受講する場合、受講開始前までに通算して2年以上雇用保険に加入している
   人です。10月1日以降2回目以降の受給は前回の受講開始日から次の受講開始日
   までに通算して10年以上、雇用保険に加入していた人です。