教育訓練給付金の給付拡大 パート1

 ●介護職等の資格取得も使える
   雇用保険教育訓練給付は労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働
  大臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支出する
  ものです。平成26年10月からの給付内容が拡大され、中長期的なキャリアアップ
  支援の為、厚労省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(医療福祉、
  技術系等)を受講した場合に給付金の割合が上がります。
 ●給付金の引き上がる講座とは
   次のうち資格試験の受験率及び合格率・就職率等の指定基準を満たす厚労省
  大臣が指定した講座で「専門実践教育訓練」と呼び現在の「一般教育訓練」と
  区別されます。
  1、業務独占資格は資格を持たず業務を行う事が法令で禁止されている資格で
    看護師や歯科衛生士等医療系資格や理美容、電気工事士建築士等26種
    あります。名称独占資格は資格をもたずに業務を行う事はできるがその
    名称の使用は法令で禁止されている資格で、保健師、栄養士、保育士、
    介護福祉士等8種類あります。これらの資格取得の為の訓練を目標とした
    養成施設の過程(それを受講する事で公的資格を得る、受験資格を得る等
    する事)の訓練期間は3年以内です。(パート2へ続く)