130万円と103万円の扶養基準 パート1

 ●社会保険所得税の扶養基準
   パートタイマーの方の中には収入がいくらまでなら扶養でいられるのか
  気にされている方もいらっしゃるでしょう。パート勤務するにも扶養
  基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になる
  のかを考えておく事も必要かもしれません。扶養の基準額がどのよ
  うになっているのか見てみましょう。
 ●130万円とは
   130万円は、国民年金の3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準
  額であり、日本年金機構や協会健保(又は健康保険組合)の管轄です。
  原則として健康保険の被扶養配偶者であれば、国民年金の3号被保険
  者となります。
  ◕年収が130万円未満の場合・・・配偶者の扶養となるので3号被保険者
   となり、国民年金や健康保険料は自分で払う必要はありません。
◕年収が130万円以上の場合・・・国民年金や健康保険は、配偶者の扶養
   から外れ、自分で保険料を支払う必要があります。勤めていて常用の社
   員の4分の3以上の労働時間、労働日数があれば勤め先の健康保険厚生年
   金保険に入る事になります。勤め先で入らない時は市区町村窓口で国民
   年金、国民健保の加入手続きをします。 (パート2へ続く)