●社会保険と所得税の扶養基準
パートタイマーの方の中には収入がいくらまでなら扶養でいられるのか
気にされている方もいらっしゃるでしょう。パート勤務するにも扶養
基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になる
のかを考えておく事も必要かもしれません。扶養の基準額がどのよ
うになっているのか見てみましょう。
●130万円とは
130万円は、国民年金の3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準
額であり、日本年金機構や協会健保(又は健康保険組合)の管轄です。
原則として健康保険の被扶養配偶者であれば、国民年金の3号被保険
者となります。
◕年収が130万円未満の場合・・・配偶者の扶養となるので3号被保険者
となり、国民年金や健康保険料は自分で払う必要はありません。
◕年収が130万円以上の場合・・・国民年金や健康保険は、配偶者の扶養
から外れ、自分で保険料を支払う必要があります。勤めていて常用の社
員の4分の3以上の労働時間、労働日数があれば勤め先の健康保険厚生年
金保険に入る事になります。勤め先で入らない時は市区町村窓口で国民
年金、国民健保の加入手続きをします。 (パート2へ続く)