還付の為の確定申告は、すでに始まっている パート2

 ●還付申告を失念した場合の提出期限
   還付申告を失念した場合ですが、従前の取扱いでは、確定申告を要する
  人のその提出できる期限は、翌年2月16日から5年を経過する日の前日、す
  なわち5年後の2月15日まででした。しかし、平成23年度の税制改正で、還
  付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、その提出期限は、
  翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなり、確定申告を要しない人と
  同じ期限となりました。

 ●過少に還付申告をしてしまった場合
   本来ならもっと還付できたにもかからわず、誤って過少に申告をしてし
  まった場合ですが、これは、更正の請求という手続きによって救済されま
  す。 確定申告を要する人の更正の請求は、従前は法定申告期限から1年
  以内でしたが、平成23年度の税制改正で法定申告期限から5年以内にする
  ことができるようになりました(平成22年分申告までは1年以内)。
   一方、確定申告を要しない人については、還付の為の確定申告が法定
  申告期限後である場合には、その提出した日から5年以内にする事ができ
  ます。なお、平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、その
  提出した日から1年以内です。