還付の為の確定申告は、すでに始まっている。 パート1

 ● 所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日
  までです。 ですが、今年(平成24年分)の確定申告にあっては、
  平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日である為、税務署での
  窓口の受付は、平成25年2月18日(月曜日)からとなります。

 
 ●確定申告を要する人でも1月1日から提出可能
   源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄付金控除、
  医療費控除等により、結果として過大となった場合、還付の為の
  確定申告書(還付申告)を提出することができます。
   従前は、この還付申告について、確定申告を要する人は、原則、
  2月16日からの提出となっていました。
   しかし、平成23年度の税制改正で、確定申告を要しない人と同様、
  翌年の1月1日からの提出が可能となっています。
   この改正は、確定申告を要する人と要しない人との平等及び
  早期還付の実現による納税者の利便性を考慮してのことです。
  (パート2へ続く)