休眠預金の公的管理活用へ パート1

 ●預金を放置すると銀行の収入になる 
    長期に亘り出し入れのない預金口座を休眠口座といいます。
   全銀協では、「休眠預金に係る取扱基準」を定め、一定期間経過
   した休眠預金は利益へ振替えるとの規定を置いています。取扱基準
   制定は、重加算の対象となるとの税務の要請による、と解説されて
   います。国会議員が政府を質す「質問主意書」と内閣総理大臣名で
   の答弁書が衆参両議院のホームページに掲載されていますが、その
   中に、「休眠口座」に関する上記の事実を採り上げたものがありま
   す。質問主意書への答弁書によると、毎年のように、900億円近
   い不労所得が発生しています。
 
 ●収入のなっても消えるわけではない
    銀行預金にも消滅時効の規定が適用され、5年とか10年とかで預
   金者は時効により預金債権を喪失する可能性があります。しかし、
   金融機関は、利益に計上した休眠預金について、払い戻しの請求が
   あると、その請求に応じて支払をしているようです。そうすると、
   利益への計上は、時効の援用による利益ということではないことに
   なります。なぜなら、時効は援用により確定し、援用により一度確
   定した時効利益は撤回することが出来ないからです。