●パート1から続き
この修正により、消費税率の引上げに伴い導入が検討されている、
いわゆる「給付付き税額控除」を導入するのであれば、関連事務が
的確に実施されるために、国の税務官署が保有しない個人所得課税
に関する情報について、個人番号を利用した制度を活用することに
より、「給付付き税額控除」を実施するために必要な体制の整備
を検討するこたが明文化されています。
● 「給付付き税額控除」に個人番号を利用することや、必要な
体制の整備の検討が、法制化されたことから、今後の動向が
注目されます。